教育訓練給付金の利用
一般教育訓練給付金制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する運転免許の教育訓練を受講した場合、本人が自動車学校に支払った学費のうち20%(最大10万円)がハローワークから支給される制度です。
給付金の受給資格
- 在職者であって、支給要件期間(被保険者として雇用された期間)が1年以上あること
- 離職日の翌日以降、自動車学校での受講開始日までが 1 年以内であり、かつ支給要件期間が 1 年以上あること
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、それ以降3年以上経過していること
※ 詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください
当校で受講できるコース
【一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座】
- 大型免許(中型8t 限定免許所持者)
- 大型免許(準中型5t 限定免許所持者)
- 大型免許(中型免許所持者)
- 大型免許(普通免許所持者)
- 中型免許(普通免許所持者)
- 中型免許(準中型5t限定免許所持者)
- 大型特殊免許(普通・中型・大型免許所持者)
- けん引免許(普通・中型・大型・大型特殊免許所持者)
- フォークリフト運転技能講習(普通免許所持者)
※ 詳しくは本校窓口までお問い合わせください
お電話でのお問い合わせは、こちら。(富山・石川のみ通話無料)
0120-371-567(フリーダイヤル)