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教育訓練給付金の利用

一般教育訓練給付金制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する運転免許の教育訓練を受講した場合、本人が自動車学校に支払った学費のうち20%(最大10万円)がハローワークから支給される制度です。

給付金の受給資格

  1. 在職者であって、支給要件期間(被保険者として雇用された期間)が1年以上あること
  2. 離職日の翌日以降、自動車学校での受講開始日までが 1 年以内であり、かつ支給要件期間が 1 年以上あること
  3. 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、それ以降3年以上経過していること

※ 詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください

当校で受講できるコース

【一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座】

  1. 大型免許(中型8t 限定免許所持者)
  2. 大型免許(準中型5t 限定免許所持者)
  3. 大型免許(中型免許所持者)
  4. 大型免許(普通免許所持者)
  5. 中型免許(普通免許所持者)
  6. 中型免許(準中型5t限定免許所持者)
  7. 大型特殊免許(普通・中型・大型免許所持者)
  8. けん引免許(普通・中型・大型・大型特殊免許所持者)
  9. フォークリフト運転技能講習(普通免許所持者)

※ 詳しくは本校窓口までお問い合わせください

 

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